2004-10-29 プロ野球実行委員会、新規参入は1社に スポーツ ライブドアは落とされたとしたら法的手段としてどう動くだらうか。「6球団に拘る根拠がない」と独占禁止法違反でくるか、「落とすための決定的な根拠がない、企業イメージが傷つけられた」と威力業務妨害あるいは信用毀損か。